生前贈与のメリットとデメリット

カテゴリー: メリット・デメリット相続

相続税の節税のためにと、早めの生前贈与を考えていますか?
子や孫が必要とするときに効率よく資産を渡せる方法である一方、やり方を間違えてしまうと思わぬほどの高額の税が課せられてしまうことも。
自分にとって、どの方法が最適か考えてみましょう。

 

 

生前贈与とは?

亡くなる前に親族などに資産を贈与するのが「生前贈与」です。
遺産相続時にかかる相続税を抑えるために、節税対策で生前贈与を選択するケースがあります。
贈与税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、受け取る人はいずれかを選べます。

 

生前贈与のメリットとデメリット

「暦年贈与」は、1年間(1月1日~12月31日)の贈与額が110万円以内であれば、税金がかかりません。
ただし、「1000万円を毎年10年かけて100万円贈与すれば税金を免れる!」と贈与を続けると、「もとから多額のお金を渡すために税金逃れで分割している」と税務署から指摘され、贈与税を課せられることがあります。
これを避けるために毎年贈与額と贈与時期を変えるなど、対策を取るとよいでしょう。

 

「相続時精算課税」は、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子や孫に贈与した場合、合算で2500万円までが課税金額から控除になります。ただし、相続財産としても計算されるため、2500万円以下で贈与税がかからなかったとしても、相続税は課せられます。2500万円を超える資産で贈与税がかかった場合は、相続税と相殺になります。
不動産など、まとまった資産額になるもので分けるのが難しい財産でも生前に渡せるので便利な制度です。

 

たとえば、アパート経営などをしている場合、生前贈与しておけば、相続人が家賃収入を相続時に向けて貯蓄に回すこともできます。なお、2500万円以下の贈与で贈与税がかからない場合も必ず申告が必要です。

 

一度、相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻すことができないので、どちらのほうが得であるか、よく検討しましょう。
生前贈与は、遺産を贈与する時期と相手を選べるため、効率的に相続ができる方法です。

たとえば、法定相続人ではない孫への贈与もできます。孫への教育資金の援助については、1500万円までは贈与税が非課税になる制度もあります。

 

 

まとめ

相続人や孫の状況、自分の資産状況などと照らし合わせて、一番良い方法を取れるように検討してください。
どう計算してよいかわからないとき、不安なときは、相談料はかかりますが弁護士や司法書士など、相続に詳しい専門家に相談すると良いでしょう。