相続人がいない不動産はどうなるの?
長年住み慣れた家。
最期はもちろんこの我が家で迎えたい…でも、一人暮らしのあなたが旅立った後に残された家はどうなるでしょうか?
相続する人がいない場合、マイホームがどうなってしまうのか知っていますか?
相続人がいない不動産はどうなるの?
パートナーもおらず、子どももいない、相続する身内がいない。
もし、相続の権利がある子どもたちがいても、みんな遠方に住んでいて管理ができなくて困る…と相続放棄すれば、その不動産の行き場はなくなってしまいます。
法律では、相続する人が誰もなく行き場がない不動産は、最終的に「国庫に帰属」、つまり国に所有されると定められています。
国の所有になり国が管理することになれば税金が使われることにもなります。
日本では単身の高齢者世帯が増え続けており、同時に空き家も社会問題化。
都会、地方、場所を問わず空き家が点在しています。
誰も管理する人のない家は、庭の草や建物の劣化で景観がひどく損なわれますし、不審者が入り込むなどして、防犯面でも周辺の不安の種になってしまいます。
マンション住まいの場合は、管理費などが未納になってしまうことも。
責任をもって、生前に何かしらの対策をとることが、自分だけでなくご近所、地域にとっても大切です。
相続人がいる場合、売却後にトラブルにならないよう相談して進めることをおすすめします。
相続人がいない場合の不動産対策
相続する人がいないことがあらかじめわかっているのであれば、自分の死後、その不動産をどうしたいのかを遺言書で意志表示しておくとよいでしょう。
親族がいない場合でも、たとえば慈善団体などに寄付することもできます。
遺言書は公証人役場で作成する公正証書遺言がおすすめです。
後で誰の手も煩わせないために、生前に家を処分し施設に入居したりするのも一つの方法です。
最期まで住んでいたいという場合は、売却後も家賃を支払うことで住み続けられるサービス「リースバック」を利用するという選択肢もあります。
リースバックを使えば、売却した先の会社が不動産の所有者になるため、死後の管理の心配がありません。また、売却資金をそのまま家賃にあてることで、それまでと変わりない生活を営むことができます。
まとめ
亡くなった後、遺された家が邪魔者になったら悲しいですよね。
あなたにとって愛着のある場所が新たな形で再び生まれ変わるために…
あなたの思いが十分に活かされるエンディングプランを計画しておきましょう。